原子力損害賠償実施方針

「原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律」が平成30(2018)年12月12日に公布されたことにより、全ての原子力事業者が「原子力損害賠償実施方針」を作成し公表することを義務づけられました。これを受け、当社は「原子力損害賠償実施方針」を定めましたので、以下のとおりお知らせいたします。

(1)原子力事業者の氏名又は名称及び住所

名称 株式会社ジェー・シー・オー
住所 茨城県那珂郡東海村大字石神外宿2600番地

(2)原子炉の運転等に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名称 株式会社ジェー・シー・オー 東海事業所
所在地 茨城県那珂郡東海村大字石神外宿2600番地

(3)当該工場又は事業所で行う全ての原子炉の運転等の種類

1)原子力損害の賠償に関する法律施行令第2条第12号に規定する核燃料物質の使用
2)原子力損害の賠償に関する法律施行令第2条第18号に規定する核燃料物質等の運搬

(4)原子炉の運転等に係る損害賠償措置の種類及び賠償措置額

1)事業所内の核燃料物質の使用

1)-1原子力施設賠償責任保険契約

①契約によりうめることができる原子力損害の範囲
東海事業所の施設において保険期間中に発生した事故により原子力損害が生じたことを理由とする法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害です。ただし、次に掲げるa.~d.の原子力損害を除きます。

  • a.地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害
  • b.正常運転によって生じた原子力損害
  • c.事故発生日から10年経過後、被保険者に損害賠償請求が行われた原子力損害
  • d.被保険者の故意、その他保険証券・約款に記載された免責事由によって生じた原子力損害

②原子力損害の賠償に関する法律施行令で定められた賠償措置額:四〇億円(第二条十二号(使用))


1)-2原子力損害賠償補償契約

①契約によりうめることができる原子力損害の範囲

  • a.地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害
  • b.正常運転によって生じた原子力損害
  • c.その発生の原因となった事実に関する限り責任保険契約によってうめることができる原子力損害であって、当該事実があった日から10年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむをえない理由がある場合に限ります。)

②原子力損害の賠償に関する法律施行令で定められた賠償措置額:四〇億円(第二条十二号(使用))


2)付随して東海事業所の外において実施する核燃料物質等の運搬

2)-1原子力輸送賠償責任保険契約

①契約によりうめることができる原子力損害の範囲
核燃料物質等の輸送中に当該核燃料物質等により発生した事故による原子力損害が生じたことを理由とする法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害です。ただし、次に掲げるa.~d.の原子力損害を除きます。

  • a.地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害
  • b.正常運転によって生じた原子力損害
  • c.事故発生日から10年経過後、被保険者に損害賠償請求が行われた原子力損害
  • d.被保険者の故意、その他保険証券・約款に記載された免責事由によって生じた原子力損害

②原子力損害の賠償に関する法律施行令で定められた賠償措置額:四〇億円(第二条十八号)

2)-2原子力損害賠償補償契約

①契約によりうめることができる原子力損害の範囲

  • a.地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害
  • b.正常運転によって生じた原子力損害
  • c.その発生の原因となった事実に関する限り責任保険契約によってうめることができる原子力損害であって、当該事実があった日から10年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむをえない理由がある場合に限ります。)

②原子力損害の賠償に関する法律施行令で定められた賠償措置額:四〇億円(第二条十八号)

(5)原子力損害の賠償に係る事務の実施方法及び当該事務の迅速かつ適切な実施を図るための方策

ア.賠償に係る事務の実施に当たっての基本的な考え方
原子力損害賠償に係る対応については、原子力事業者として、被害者の救済と安心の確保を念頭に置き、関係法令、本方針に基づき、適切に実施するとともに、被害者の状況に応じた合理的かつ柔軟な対応を心がけ、さらに、被害者間のバランスの確保に配慮します。

イ.被害申出窓口の開設の方針
原子力損害が発生した場合、周辺住民の不安や混乱を防ぐため、原子力損害の状況に応じ、被害申出の受付窓口の開設を準備し、周辺住民等からの問い合わせに対して適切に対応します。
被害申出の受付窓口は、被害者の利便性に配慮した設置箇所とし、損害の規模によっては複数箇所の開設を検討します。また、窓口の開設については、当社ホームページ等により広く請求者に周知します。

ウ.被害の申出の受付の方針
被害申出の受付窓口において、被害者が円滑に申し出できるよう、被害申出書や添付を求める証拠書類等については、その書式や記載内容を簡便なものとし、書式と必要な添付書類を速やかに提示するとともに、請求者からの相談においては、個別事情に応じ丁寧に対応します。

エ.被害額の算定等の交渉と賠償金の支払の方針
被害の申出の受付後、被害額の算定等の交渉を誠実に進めます。
合意書の取り交わしは、その時点で請求可能な損害についての賠償とします。但し、その時点で予測できない損害は、その発生時に改めて賠償請求できることを確認します。
合意書の取り交わし後、合意書の内容に従って迅速に請求者へ賠償金を支払います。

オ.賠償の迅速性および柔軟性の確保の方針
原子力損害が発生した際の、被害申出窓口の開設、被害申出の受付、被害額の算定等の交渉、賠償金の支払に至るまでの各段階における体制や手続等の手順等を整備し、迅速かつ適切に賠償手続きを実施します。
また、原子力損害の賠償に関する法律に定める仮払いの要否や実施方法について、被害の状況に応じて速やかに検討し、関係機関と調整の上、被害者の迅速な救済のために必要と認めた場合には、仮払いを開始します。
賠償金の支払いについて、賠償の柔軟性確保のため、被害者の迅速な救済の観点から合理的だと考えられる場合には、合意書を段階的に取り交わし、損害のうち確定した部分から賠償金を支払うことを検討します。

(6)原子力損害の賠償の実施に当たって取得する被害者に関する情報を適正に管理するために必要な措置

賠償の過程で入手することになる被害者の氏名又は名称、住所、その他の被害者に関する情報や個別の賠償の経過等に関する情報については、関係法令に則って取得・管理・利用を行います。

(7)原子力損害の賠償の実施に関する国、保険者及びその他関係機関との連絡調整の迅速かつ適切な実施を図るための方策

平常時から、原子力損害賠償に関する業務担当部門の連絡先を文部科学省、保険者およびその他関係機関と共有し、原子力損害が発生した場合は、その損害の状況ならびにその後の活動進展状況について、速やかに通知します。

(8)原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介が行われた場合における紛争の解決を図るための方策

原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続きを利用すべく被害者から申立てがあった場合には、誠実かつ適切に対応します。
当該和解仲介手続において、和解案が提示された場合は、その内容を尊重し、誠実に対応します。また、成立した和解の内容については、速やかに履行します。

(9)原子力損害賠償紛争審査会による指針が定められた場合における紛争の解決を図るための方策

原子力損害賠償紛争審査会が策定する指針により範囲が判定された損害については、指針内容に基づき、迅速かつ適正な賠償を進めます。指針により範囲が判定されていない損害については、個別具体的な事情に応じて柔軟に対応します。

(10)損害賠償実施方針の変更の記録

改訂 日付 改訂事由 備考
00 2020年3月31日 新規制定
01 2020年4月23日 (11)FAX番号を追記しました
02 2023年7月1日 原子力事業者の住所を変更しました

(11)損害賠償実施方針に関する問合せを受けるための連絡先

本件問合せ先
株式会社ジェー・シー・オー 総務グループ 広報担当
電話番号  029-287-0511
FAX番号 029-282-7884

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